
自立支援医療
自立支援医療
①申請(患者様お住いの役所) → ②受理 → ③交付(手帳・受給者証)
申請には精神科医の診断書が必要となります。
当クリニックにて診察後作成いたします。
尚、自立支援制度を利用できる医療機関は、受給者証に記載された指定医療機関のみとなります。
※手帳や受給者証交付には1ヶ月程時間がかかりますが、申請した時点で受理証明書が役所より発行され、自立支援医療を受ける事が可能です。
医療費の一部が公的に支払われる為、患者の自己負担額が大幅に軽減されます。
① 精神疾患の治療については、主保険割合に関係なく”1割”となります。
② 所得に応じて患者様が1ヶ月に支払う負担金の上限額が設定されます。
自立支援制度の対象となる医療を受けた場合、設定された自己負担上限金額の範囲内で対象疾患に関連する全ての医療(医療機関・調剤薬局・訪問看護等)の提供を受けることができます。
所得区分 | ① 負担割合 |
② 自己負担 上限額 |
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市町村民税 非課税世帯 |
本人収入 | 年収80万円以下 低所得者1 |
1割 | 2,500円 |
年収80万円超 低所得者2 |
5,000円 | |||
市町村民税 課税世帯 |
市町村民税額 (所得割) |
3万3千円未満 年収約290~400万円未満 |
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3万3千円以上23万5千円未満 年収約400~833万円 |
10,000円 |
医療保険 | 患者様負担 |
医療保険 | 自立支援による 公的補助 |
患者様負担 (自己負担上限額) |
自己負担上限額の対象は、クリニックの診療費+薬局の薬代+訪問看護ステーション費の総費用(合計金額)になりますので、医療費が大幅に軽減されます。
1ヶ月あたりの自己負担に上限が定められているため、原則として上限を超えた医療費の負担はありません。
※ 自立支援対象外の診療や投薬につきましては、自立支援は適用となりませんのでご注意ください。
※ 費用についてのご質問はお気軽にお問合せ下さい。